医療費控除とは
医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、1月1日から12月31日までの1年間に、個人が支払った医療費が一定額を超えたとき、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除が受けられる仕組みです。
所得控除とは、所得税などの額を低くする効果があるので、医療費控除には「節税効果」があります。
医療費控除の手続きをすると、所得税などが安くなります。
医療機関で男性型脱毛症(AGA)の治療を受けたときに支払う医療費も、医療費控除の対象になるケースもあります。
医療費控除は所得控除の一種で、所得税などの額を減らす
医療費控除は、所得控除の一種です。
所得控除とは、所得税の額を算定するときに使う、課税所得の計算に使います。
所得税の計算式
所得税の額は次の計算式で算出します。
- 所得税の額=課税所得×税率
課税所得の計算式
課税所得は、次の計算式で算出します。
- 課税所得=総所得額-所得控除
この2つの計算式から、所得控除の額が増えると課税所得が減り、課税所得が減れば所得税の額が減ることがわかります。
医療費控除の額が増えると、所得控除の額が増えるので、節税効果が生まれます。
医療費控除の対象
医療費控除の対象になるのは、次のいずれかの医療費です。
- 納税者本人
- 納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の家族
この場合の「医療費」は、納税者本人たちが医療機関に支払った金額になります。
例えば、公的医療保険を使って病院の窓口で3割負担をしたら、その3割負担が医療費になります。
また、医療費控除の対象になる医療費は、1月1日から12月31日の1年間に支出した分だけです。
最低でも10万円超の医療費が必要
医療費控除の金額は、次の計算式で計算した額になります。
医療費控除の金額
- 医療費控除の金額=実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円
この式から、「実際に支払った医療費の合計額」が、最低でも10万円を超えないと医療費控除は使えないことがわかります。
「保険金などで補填される金額」とは、例えば、入院費の一部が生命保険などから支給された場合、その支給されたお金のことです。
また、医療費控除の金額の最高額は200万円です。
仮に「実際に支払った医療費の合計額」が、210万円をはるかに超える金額になっても、200万円までしか医療費控除の対象になりません。
医療費控除の使い方
医療費控除を使うには、医療費を支払った年の翌年に、お近くの税務署で確定申告を行う必要があります。
クリニックでのAGAの治療費は医療費控除の対象になるケースもあります
クリニックで医師の診断を受けたうえで、AGA治療を行った場合、それらの治療費は医療費控除の対象になるケースもあります。
確定申告をされる際に、最寄の税務署にて確認してみるといいでしょう。
AGA治療は公的医療保険がきかない自由診療ですが「正当な医療行為」なので、クリニックに支払うお金が医療費と認められます。
そのため、個人輸入でAGA治療薬を入手したり、ドラッグストアなどで発毛剤を購入したりしたお金は、医療費控除の対象になりません。
池袋AGAクリニックでの治療について
池袋AGAクリニックでは、治療を行う前に無料カウンセリングから始めさせていただいております。
患者様の薄毛・脱毛の進行状況を把握し、生活状況やお悩みなどを専門のカウンセラーが丁寧にヒアリングいたします。
無料カウンセリング後、今後の治療方針にご納得いただけた場合のみ治療を開始しております。
完全予約制のためお待ちいただく時間も少なく、安心してご来院いただけます。
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